所有権解除について
当社(東海マツダ)が所有者名義となっている
お車の所有権解除を行う手続きについて
所有権解除に伴う残債照会のお問い合わせにつきましては、原則お客様ご本人(自動車検査証上の使用者)またはご使用者様ご本人により委託された方とさせて頂いております(個人情報保護法第23条準拠)。
窓口へ直接ご来社いただきましても、窓口での書類の受け渡しは行っておりません。
必要書類に関する受領、発行は郵送のみとなっております。予めご了承頂きます様お願い致します。
また当社ではクレジットの残債金額の照会及び一括返済の手続きは行っておりません(所有権解除可能か否かのみです)。
残債金額及び一括返済の手続きをご希望のお客様はご契約のクレジット会社へお問い合わせください。
※残債があるお客様の早期完済について
マツダクレジット精算窓口 〈TEL〉06-7739-0612
/ 登録車
登記のある解除申込
こちら
1. 受付
下記表をご確認の上、必要書類を揃え【2. 書類の送付先】に郵送ください。
- お急ぎの方は事前に必要書類をFAXいただくと前もって受付が可能です。
- FAXのみでは書類発行いたしかねます。必要書類原本が到着してからの書類発行となります。
- FAX送信時・郵送時に誤って第三者へ送信されトラブルが生じた場合、送信元において全ての責任を負っていただきますのでご注意ください。
ご使用者様本人が
お申し込みの場合
下記の書類をご準備ください
- 自動車検査証記録事項のコピー
見本はこちら - 個人:免許証(表・裏両面)コピー
法人:印鑑証明書原本※1 - 所有権解除依頼書兼(依頼者)使用者委任状※2
ご使用者様本人以外の方が
お申し込みの場合
下記の書類をご準備ください
- 自動車検査証記録事項のコピー
見本はこちら - ご使用者様が法人:印鑑証明書原本、個人:印鑑証明書原本もしくは免許証(表・裏両面)コピー※1
- 所有権解除依頼書兼(依頼者)使用者委任状※2
- 返信用封筒(レターパックプラス等追跡可能なもの)
- ※1 苗字が変わっている場合や住所が変わっている場合は、繋がりが確認できる書類(住民票、戸籍抄本等)をご提出ください。個人:住民票又は戸籍の附票原本 / 法人:登記簿謄本
- ※2 依頼書はページ下部よりダウンロードください。
2. 書類の送付先
〒467-0861
愛知県名古屋市瑞穂区二野町3番18号
東海マツダ販売株式会社
所有権解除担当
TEL(052)872-8191/FAX(052)872-8281
※電話でのお問い合わせは、10:00~12:00及び
13:00~17:00とさせていただきます。
<休業日:火曜日・水曜日>
所有権解除取扱会社一覧
- 愛知マツダ
- マツダアンフィニ名古屋
- アンフィニ名古屋
- マツダオート名古屋
- ユーノス愛知
- ユーノス名古屋
- フォード愛知
- オートラマ東名古屋
- オートサービス名古屋
- オートサービス愛知
- マツダレンタリース名古屋
- マツダレンタリース愛知
- 三重マツダ
- マツダアンフィニ三重
- アンフィニ三重
- マツダオート三重
- ユーノス三重
- ユーノス新三重
- フォード三重
- オートサービス三重
- オート興産三重
- 新岐阜マツダ販売
- 岐阜マツダ
- マツダアンフィニ岐阜
- アンフィニ岐阜
- マツダオート岐阜
- ユーノス岐阜
- ユーノスロード岐阜
- オートザム岐阜
- フォード新岐阜
- オートラマ新岐阜
- 岐阜トーヨーリース
3. 解除書類の作成・発行
当社が書類を受領してから概ね1週間(定休日を除く)にてご依頼者様に発送いたします。
4. その他、特別な案件
自動車検査証上の使用者がお亡くなりの場合必要書類が異なります。下記書類を通常書類と併せてご提出ください。
- 相続人の印鑑証明
- 相続人の委任状(実印)
- 使用者と相続人との関係が明記された公的書類及び使用者の死亡が確認できる公的書類 ex:使用者の戸籍謄本等
- 遺産分割協議書(査定額が100万円超える車両)※3
- 遺産分割協議成立申立書(査定額が100万円以下の車両)※3
年数が経過していて自動車検査証の使用者の住所が公的書類で現住所と繋がらない場合は、下記書類を作成しご提出ください。
- 誓約書※3
- ※3 書面はページ下部よりダウンロードしてください。







